コーギーブログ

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ボーナスなしの会社の割合は?賞与が出なくても違法ではありません

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ボーナスの平均額は?

平成29年冬のボーナス平均は608,304円、2.08か月分となりました。
人数規模別にみてみると、規模の大きい会社ほど賞与の額が高いことがわかります。 www.lifehackit.work

ボーナスのない正社員の割合はどれくらい?

平成29年 平成28年
500人以上 97.0 95.9
100~499人 93.9 93.8
30~99人 89.2 89.4
5~29人 64.5 66.0

毎月勤労統計調査 平成29年9月分結果速報等|厚生労働省 「平成29年夏季賞与の支給状況」より作成

ボーナスのない正社員の割合は、30人未満の中小企業だと65%程度です。会社の規模が30人を超えると9割近く500人を超えると97%もの割合となります。
大企業でボーナスがない会社は、年棒制となっていて毎月の給料が高いことも考えられますね。

ボーナスがなくても、カットされても違法ではない

ボーナスがなくても労働基準法上では全く問題ありません。カットされても違法ではありません。
あるのが当たり前のように思ってしまいますが、もともとは業績が好調のため、社員に還元する意味合いで賞与が支給されていました。業績により、賞与をカットすることは、会社経営のうえで自然なことですね。

契約に明記されている場合は違反

以下に明記されている場合は違反となります。

  • 雇用契約
  • 就業規則
  • 労働協約

雇用契約時などに賞与の額が定められた雇用契約や就業規則を基に会社に入った場合は契約違反となります。
また、労働組合がある会社は団体で会社と労働環境の交渉を行い、書面で労働協約を結びます。その約束を破った場合も違反となるでしょう。

大きな会社だと労働組合が会社との調整を行ってくれますが、中小企業の場合はなかなか難しいものです。
そのような会社とボーナス交渉するよりも、転職してしまったほうが早いかもしれませんね。。。

ボーナスは業績によると明記されていることも

雇用契約時に、賞与は「業績による」、「業績連動」などの文面が定められている場合、業績が悪ければボーナスは出ない可能性が高いと考えましょう。

ボーナスを支給しなくても、会社は契約違反にはなりません。

ボーナスカットは事前告知をし、同意を得なければならない

ボーナスをカットする場合は本人に同意を得る必要があります。

しかし、これは雇用契約でボーナスの支給が定められている場合です。
以下のような場合は同意なしにボーナスが減額される可能性もありますので、自身の雇用契約を確認しておくことが大切です。

  • 支給が定められていない
  • 業績変動などの文言がある

ボーナスが出ない主な理由は業績不振

ボーナスが出ない主な理由は会社の業績不振です。
不景気なときは不景気を言い訳に賞与を出さない会社も多かったようですが、景気の良い今は自社の経営状態を理由にする場合がほとんどのようです。

新卒1年目は夏のボーナスが出ない場合も多い

新卒1年目の場合は夏のボーナスが出ない場合もあります。
夏季の賞与は、1~6月の労働に対して支払われるものであり、4月に入社した場合は関係ないとされる場合です。基準の半分は働いているので半額出てもおかしくないと思いますが、夏季は寸志、冬季は満額となる会社が多いようですね。