日野皓正氏の中学生往復ビンタ問題について、さかんにメディアで取り上げられていますが、現場の視点から意見を綴っていこうと思います。
- 1.体罰は違法行為である
- 2.体罰は適切に行うと効果がある
- 3.反射を伴う動作を覚えさせるには非常に有効
- 「適切な体罰は有用だが、適切な体罰を行える人材は少ない。文科省の方針では、体罰は絶対禁止なので、現場ではそのルールを守った上で指導が行われている。」
1.体罰は違法行為である
体罰は、学校教育法第11条において禁止されており、校長及び教員(以下「教員等」という。)は、児童生徒への指導に当たり、いかなる場合も体罰を行ってはならない。体罰は、違法行為であるのみならず、児童生徒の心身に深刻な悪影響を与え、教員等及び学校への信頼を失墜させる行為である。
引用「
体罰の禁止及び児童生徒理解に基づく指導の徹底について(通知):文部科学省
」
メディアでは、体罰が良いか悪いかという議論がされていますが、違法行為なので体罰はしてはいけません。これからも体罰を合法化しようとする動きもないでしょう。
まず、「体罰は違法行為である」というこの第一前提を踏まえたうえで議論を進める必要があるように思えます。
しかし、違法ではあるが罰則はないというのが現実です。
教員に対しての処分については、公立学校は地方公務員法による処分が、私立でも、実名報道になってしまったら学校独自で処分を下すでしょう。
ここで、教員に与えられている懲戒権についても考えてみたいと思います。
懲戒とは、学校教育法施行規則に定める退学(公立義務教育諸学校に在籍する学齢児童生徒を除く。)、停学(義務教育諸学校に在籍する学齢児童生徒を除く。)、訓告のほか、児童生徒に肉体的苦痛を与えるものでない限り、通常、懲戒権の範囲内と判断されると考えられる行為として、注意、叱責、居残り、別室指導、起立、宿題、清掃、学校当番の割当て、文書指導などがある。
引用「
体罰の禁止及び児童生徒理解に基づく指導の徹底について(通知):文部科学省
」
教員には、場合によってはこれらの懲戒を適切に用いて指導をする必要があります。
日野皓正氏は教員ではないため、学校教育法を守る責任はありませんが、生徒指導をする立場として、国として定められた方針は守るべきではないでしょうか。
2.体罰は適切に行うと効果がある
先ほど、体罰は違法行為であると論じましたが、体罰が良いか悪いかという議論が上がること自体、効果があると証明しているのではないでしょうか。
愛情のある体罰というのは存在すると思います。私は感じたことがあります。しかし、大人にならないと「あの体罰は愛情があった」とはならないでしょう。このように、親が子に対して行うような、長期的な指導を踏まえた体罰は有用なのではないでしょうか。
3.反射を伴う動作を覚えさせるには非常に有効
もう1点、有用な例を紹介します。感覚的に指導をする必要がある場合です。
分かりやすい例でいうと、陸上のスタートの動作は、「ピストルの音を聞いたらスタートする」という動作です。これがわからない子に対して、「音が鳴ったら後ろから押してあげる」、「お尻を叩く」といった指導は非常に有用であります。これは、音が鳴ったら反射的に前に出るという動作を覚えさせるには、理解ではなく、感覚的に行えるようになる必要があるためです。
しかし、感覚的な指導というのは弊害も起こします。
例えば、「人の手が上がっているのを見ると体が縮こまってしまう。」
「○○の特徴のある男性とは怖くて目も合わせることが出来ない」
などといった症状です。これらは、体罰による弊害です。
音楽活動において、体罰は有用な場合もありますが、今回の報道による日野皓正氏の行動は適切ではないでしょう。
現場の教員として、体罰とハラスメントの問題は絶対禁止にするという風潮を感じています。しかし、指導がし辛くなっていることも事実です。特に、運動部の指導が、体罰と見なされる事を恐れて今まで通りの指導が出来なくなるようでは、正しい教育とは言えなくなると思います。
また、教員不足が叫ばれる昨今に、教員に対する風当たりが強くなることは、さらなる教員不足を生み、日本の教育力の低下を招く恐れがあるのではないでしょうか。
まとめ
「適切な体罰は有用だが、適切な体罰を行える人材は少ない。文科省の方針では、体罰は絶対禁止なので、現場ではそのルールを守った上で指導が行われている。」